平成24年6月29日に、クラヴィス(当時はクオークローン)からプロミスへの債権譲渡事案についての最高裁判決が出ました。
平成23年9月30日最高裁判決により、契約の切替事案では、クオークローンからプロミスへの過払金返還債務の承継が認められましたが、債権譲渡事案では、クオークローンからプロミスへの過払金返還債務の承継が認められないとの判断が下されました。
この判決は、プロミスグループの子会社の組織再編を目的として、クオークローンが顧客に対して有する貸金債権をプロミスに移行する際に、プロミスとの契約の切替を行わなかった顧客に対する債権が、債権譲渡基本契約によってプロミスへ譲渡された事案です。
この債権譲渡によってプロミスへ移行していった貸金債権の借主は、「契約の切替」をしていなかったがために、過払金返還債務をプロミスは承継しないと判断されたようです。
今後の過払金請求にとって大変不利な判決と言えます。