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B型肝炎給付金請求のご案内

〇幼少期に受けた予防接種等が原因でB型肝炎に感染された方(一次感染者)や、二次感染者、三次感染者、これらの相続人の方は、国から50万円~3,600万円の給付金がもらえる可能性があります。

 

〇費用について

・弁護料は、給付金が回収できた場合のみ発生します。金額は、給付金の15%+消費税です(ただし、最低10万円+消費税です)。この内の4%は国から支給されますので15%の場合のご依頼人の負担は実質11%となります。

・弁護料以外で、ご自身でご負担いただくのは、医療機関に支払う費用(血液検査・診断書代)で数千円~数万円と、公的書類代(戸籍謄本・住民票等)の一通数百円程となります。

請求には期限があり、令和4年1月12日までに国を相手に提訴する必要があります。

現時点で発症されてない方も認定を受けておくと病態が進行した際、簡単な手続きで追加の給付金をもらえたり、今後の検査費用等がもらえますので、認定を受けておく事がとても大事です。また、発症されている方も、発症後20年を経過すると給付金が大幅に減額になりますので、お早目に請求される事をお勧めします。

 

〇当事務所は、これまで多くの交通事故、医療事故の案件を取り扱ってまいりました。これらの経験を活かし、現在はB型肝炎給付金請求訴訟に積極的に取組んでおります。ご依頼者様の立場になり、丁寧に・粘り強く・柔軟に お一人お一人の案件に尽力させて頂きます。

 〇相談は何度でも無料です。お電話・メール、お手紙でご相談下さい。全国どちらにお住まいでもお受けしております。ぜひ、お気軽にご相談ください。

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