自己破産

メリット・デメリット

自己破産のメリット

自己破産・破産免責のメリットは、何よりも借金を払わなくてよくなる点です。自己破産という手続きは、借金を背負って、身動きが取れなくなった借主にとっては、非常に有効な救済手段であると言えます。

自己破産のデメリット

次に自己破産によって、破産者がどのような不利益を受けるかについて、説明します。

●マイホームなど、価値のある財産(原則20万円以上)は処分される
自己破産手続きをする場合、20万円以上の価値のある財産を処分しなければなりません。 そのため、マイホームなどを手放すことになります。
●官報と破産者名簿に掲載される
自己破産は、裁判所を通す手続きですので、破産手続開始決定後と免責決定後の2回、官報(政府発行の新聞のような書物)に名前と住所が掲載されます。これは、民事再生の場合も同じです。
しかし、官報は、一般の書店で売っているものではありませんし、一般の方はあまり見る機会はないでしょう。
●破産者名簿に掲載される
破産開始決定が確定すると、以下の事案に限り、破産者の本籍地の市区町村役場にその旨が通知されて破産者名簿に登録されます。
  (1)破産手続開始決定が確定した日以降1ヶ月を経過した時点において、免責手続きが継続していないとき
  (2)破産手続開始決定が確定した日以降1ヶ月を経過した後に、免責許可の申立てが取り下げられたとき
  (3)破産手続開始決定が確定した日以降1ヶ月を経過した後に、免責許可の申立てについて、却下または棄却する裁判が確定したとき
  (4)免責不許可の決定が確定したとき
  (5)免責取り消しの決定が確定したとき

以上は、手続きの際に発生する不利益になります。

●限られた職業に関しては一定期間就くことができない
破産手続きをすると、破産者の間は弁護士や税理士などになることができません。また、警備員や保険外交員といった、信用を必要とする職種にも就くことができなくなります。現在、そういった職業をされている方は辞めなければなりません。ただ、免責の決定が下りた後は、そういった職種にも就くことはできます。
●役所発行の身分証明書が発行できない
役所の発行する身分証明書というのは、「成年被後見人ではない」「破産者ではない」という旨を証明するもので、破産者名簿に登録されると、この証明書が発行できなくなります。
ただ、免責の決定が下りると、破産者ではなくなるので、証明書を発行することができるようになります。
この証明書は、免許証や保険証といった一般的な身分証明書とは異なりますので、一般の生活上で掲示することはありません。しかし、信用を必要とする職種(警備員など)によっては、就職時もしくは定期的にこの証明書を提出するよう指示される場合があります。
なお、破産者名簿に登録される事案が上記のように限られていますので、市区町村発行の身分証明書には破産者である旨の記載がされることは、現在ではほとんどありません。

以上は、破産免責を受ければ免除されます。一方、免責決定を受けた後も残る不利益もあります。

●消費者信用取引の制限破産をすると、個人情報機関にいわゆるブラックリストとして情報が載る
破産をすると、ブラックリストに情報が載るため、その情報が載っている期間(大体5年ないし7年間)は、銀行やサラ金からの借金、クレジットカードの作成が難しくなります。
しかし、ブラックリストには、3ヶ月ほどの延滞でも情報が登録される場合がありますので、長期に延滞している人は、破産しなくても、既に登録されている可能性が高いです。
●免責決定を受けてから7年間は、免責を再度受けることができません。

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