任意整理

メリット・デメリット

任意整理のメリット

任意整理のメリットには、次のようなことが考えられます。

●裁判所を通さないで弁護士が債権者と和解をするため、債務者の負担が一番軽い
特定調停や自己破産では、どうしても、何度か裁判所へ足を運んでいただかなければなりませんが、任意整理は、弁護士が債権者と直接やり取りをするので、裁判所へ出向くなどの負担がありません。

●弁護士に任意整理の依頼をすることによってすぐに請求が止まる
基本的に、弁護士が介入すると、債権者は直接、債務者やその家族、勤め先などへの取立てを行ったり接触してはならず、弁護士を通さなければならなくなるため、債務者は債権者と面と向かって向き合う必要がなくなります。

●自己破産や民事再生のように官報に掲載されることがないので、第三者に知られることはない
自己破産や民事再生は、官報という、政府発行の新聞のような書物に名前と住所が掲載されますが、任意整理の場合、裁判所を通しての手続きではないため、官報に掲載されることがありません。そのため、第三者に手続きをしていることが知られることはありません。

●自己破産のような資格制限がない
自己破産をすると、破産者の間は弁護士や税理士、警備員や保険外交員といった、信用を必要とする職種に就くことができなくなります。しかし、任意整理の場合、そのような資格制限はありません。

●自己破産と民事再生では、全債権者を漏れなく対象に入れて手続きをしなければならないが、任意整理であれば特定の債権者のみを対象にできる
自己破産や民事再生は、債権者平等の原則により、全ての債権者を対象に入れて手続きをしなければなりません。しかし、任意整理であれば、知人から借りた借金については弁護士に依頼しないなど、特定の債権者のみを手続きの対象から外したりすることができます。

●過払金が発生していた場合は回収してもらえる
弁護士が介入すると、債務者の取引履歴を債権者から開示してもらい、それを利息制限法に基づいて引き直し計算を行ないます。
取引期間が長期に及ぶと、過払金が発生している場合があります。
その場合には、弁護士が貸金業者に対し過払金返還の交渉をします。
話し合いで解決できない場合は、過払金返還訴訟を提起して、回収を行います。

任意整理のデメリット

任意整理をする場合のデメリットは、『お金が借りられなくなる』というただ一点です。
しかし、それは永久にではなく、債務整理の場合は、完済してからだいたい5年~7年は借りられないと言われています。これは、支払い終了5年~7年程度は、個人情報機関に、いわゆるブラックリストとして情報が載ってしまうためです。
ただし、その期間については金融会社によって異なってくるので、「必ず○年経てば借りられる」ということは申し上げられません。

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